大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2678 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人赤坂軍治上告趣意第一点及び第二点について。

原審は所論被告人の供述録取書中の自白が誘導と強制に基ずくものであることは

認められない旨判示しているのである。

そしてこの原審の認定は一件記録に徴し肯認するに難くないのである。また所論

の被害品買取始末書及び被害届等は、第一審及び原審のいずれもが採用しなかつた

ものであることは、その判文に照らし明白である。所論は畢竟事実審がその裁量権

の範囲内で適法になした証拠の取捨又は事実の認定を非難するに帰着し、刑訴四〇

五条所定の上告適法の理由に該当しない。そして本件は同四一一条を適用すべき場

合とも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。この決定は

裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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